最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)2660 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人らの弁護人清水賀一および被告人C本人の各上告趣意は、いずれも事実誤
認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(な
お、AことBの年令を知らなかつたことにつき、被告人Cに過失がなかつたとはい
えないとした原判決の判断は相当である。)。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四七年四月一三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
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