大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)2660 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人らの弁護人清水賀一および被告人C本人の各上告趣意は、いずれも事実誤

認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(な

お、AことBの年令を知らなかつたことにつき、被告人Cに過失がなかつたとはい

えないとした原判決の判断は相当である。)。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年四月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

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